R3-032
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
確定給付企業年金法
<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
<H26年出題>
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
<H28年出題>
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
【解答】
<H26年出題> 〇
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによる。
・終身また5年以上、毎年1回以上定期的に支給すること
<H26年出題> ×
老齢給付金は、年金として支給するのが原則。
規約で定めた場合は、その全部又は一部を一時金として支給できる。
<H28年出題> ×
「毎月、翌月末までに」が誤り。
掛金の拠出は「年1回以上、定期的に」です。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問6B>
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
<R2問6C>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
<R2問6E>
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
【解答】
<R2問6B> ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」です。
加入者が掛金の全部を負担することはできません。
<R2問6C> ×
「終身又は10年以上」ではなく「終身又は5年以上」です。
<R2問6E> ×
老齢給付金の受給権は、消滅は次の3つです。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
老齢給付金は「一時金」として支給されることもあるので、「3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。」も消滅事由としておさえてください。
社労士受験のあれこれ