R3-037
・ 徴収法には不服申立ての規定がありません。不服がある場合は、行政不服審査法の規定で行います。
不服申立て
<R2年雇用問10B>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
【解答】 ×
「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外規定が設けられているので、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。」が誤りです。
徴収法の不服申立てでおさえておきたいポイント!
「徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。(「厚生労働大臣」「審査請求をすることができる」がポイントです。)
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
【解答】 ×
『「労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。』です。(行政不服審査法)
問題文の「その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立て」が誤り。「厚生労働大臣に審査請求をすることができる。」です。
もう一問どうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
【解答】 〇
厚生労働大臣に審査請求をすることもできますが、直ちに処分の取消しの訴えを提起すること(裁判所に提訴)もできます。