R3-038
今日のテーマは
入社する前(健康保険の資格を取得する前)からの傷病の場合、傷病手当金の支給は受けられる?受けられない?
<R2年問2E>
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。
【解答】 ×
入社前から治療を受けていた傷病についても、保険給付の対象となります。
資格取得前の傷病でも、療養の給付、傷病手当金ともに支給されます。
★適正に資格を取得したならば、健康保険の保障が受けられると考えてください。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H22年出題>
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。
<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。
【解答】
<H22年出題> ×
6か月以内という制限はありません。
<H23年出題> ×
傷病手当金も支給されます。
社労士受験のあれこれ