R3-039
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の強制被保険者ですが、それに当てはまらない人でも、任意で加入できる制度があります。
任意加入には次の2つパターンがあります。
1.任意加入被保険者
2.特例による任意加入被保険者
今日のテーマは、1.と2.の違いです。
付加保険料
<R2年問3E>
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
【解答】 〇
「任意加入被保険者」も第1号被保険者と同じように付加保険料を納付できます。
では、「特例による任意加入被保険者」は付加保険料を納付できるでしょうか?
こちらの問題をどうぞ
<H15年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。
【解答】 〇
特例による任意加入被保険者の目的は、「老齢基礎年金の受給資格を得るため」で、増やすためではありません。
一方、「付加保険料」の目的は増やすため。
目的が合致しないため、特例による任意加入被保険者は付加保険料の納付はできません。
「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違い
任意加入被保険者 | 特例による 任意加入被保険者 | |
---|---|---|
付加保険料 | 〇 納付できる | × 納付できない |
寡婦年金 | 〇 算入される | × 算入されない |
死亡一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
脱退一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
寡婦年金
<R2年問9A>
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。
【解答】 ×
寡婦年金は支給されません。
特例による任意加入被保険者としての期間は、寡婦年金の期間には算入されないからです。(上の表を参照)
では、こちらをどうぞ!
<H28年出題>
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
【解答】 〇
上の表を参照してください。「特例による任意加入被保険者」と比較しておさえてください。
社労士受験のあれこれ