R3-044
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問9より>
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。
【解答】 ×
法人の従業者が違反行為をしたときは、当該従業者は罰則の対象となります。
・・・・・・・
こちらの条文を読んでみましょう。
第122条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
条文に「行為者を罰する」と書いてあります。ここから、法令違反行為を行った従業者本人が罰則の対象になるのは明らかです。
また、従業者を指揮命令する立場である法人又は人(事業者)にも罰金刑が課されます。(両罰規定といいます)
同じ論点の問題をどうぞ!
<H29年出題>
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
【解答】 ×
違反行為を行った従業者は、処罰の対象となります。
では、穴埋め問題に挑戦しましょう!
第122条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、< A >を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の< B >を科する。
【解答】
A 行為者
B 罰金刑
・Bについて
労働安全衛生法の罰則には、懲役と罰金がありますが、両罰規定で法人又は人に科せられるのは「罰金刑」です。法人に懲役刑は科せられないからです。
社労士受験のあれこれ