R3-048
一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問6より>
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。
【解答】 〇
まず、第116条の条文を見てみましょう。
「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」
↓
無免許運転は、道路交通法違反で処罰される行為ですが、
・死亡は最終的1回限りの絶対的な事故であること
・埋葬を行う者に対する救済または弔意を目的として支給するものであること
から、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給されることになっています。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H23年出題>
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
<H25年出題>
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。
【解答】
<H23年出題> ×
自殺は最終的1回限りの絶対的な事故のため、埋葬料は支給されます。
<H25年出題> ×
上記R2年度の問題と同じです。埋葬料は支給されます。
では、こちらもどうぞ。
<H29年出題>
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。
【解答】 〇
自殺未遂による傷病については、療養の給付、傷病手当金は支給されません。
ただし、精神疾患等に起因する場合は、故意に給付事由を生じさせたとはいえないので、保険給付の対象となります。
では、選択の練習をどうぞ!
被保険者又は被保険者であった者が、自己の< A >により、又は < B >に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< C >。
【解答】
A 故意の犯罪行為
B 故意
C 全部又は一部を行わないことができる
社労士受験のあれこれ