R3-053
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
<R2問6より>
使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
【解答】 〇
労働基準法施行規則第24条の6からの出題です。
イメージはこのような感じです。
使用者 : 「年次有給休暇ですが、いつ取りたいですか?」(取得時季について当該労働者の意見を聴かなければならない)
労働者 : 「10月23日に取得したいです。」
使用者 : 「それでは、10月23日に休んでください。」(聴取した意見を尊重するよう努めなければならない)
労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇の付与が使用者に義務付けられています。
労働基準法第39条第7項を穴埋め式で確認しましょう。
【問題です】
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が< A >労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち< B >日については、< C >(継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間の初日をいう。)から< D >年以内の期間に、労働者ごとにその< E >を定めることにより与えなければならない。
【解答】
A 10
B 5
C 基準日
D 1
E 時季
なお、「労働者自身の時季指定」又は「計画的付与」によって有給休暇を与えた場合は、その日数分、使用者の時季指定義務の5日から控除することができます。
例えば、労働者が自ら時季指定して2日間有給休暇を取得した場合は、使用者が時季指定しなければならない日数は3日間となります。
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