R3-054
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
<R2問10より>
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
【解答】 〇
他の職長教育の問題をどうぞ!
<H22年出題>
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。
【解答】 ×
職長教育の対象になる業種は、「建設業、製造業(一定のものを除く。)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」です。運送業は対象になっていません。
では、もう一問!
<H13年出題>
事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
【解答】 ×
職長教育は、「新たに職務につく」こととなったときが対象です。「その職務内容を変更したとき」は、職長教育は義務付けられていません。
社労士受験のあれこれ