R3-056
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2年問3Aより
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
【解答】 〇
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合は、所定給付日数を超えて基本手当が支給されることがありますが、その日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
訓練延長給付によって、所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお、公共職業訓練等を受講するために待期している期間、受講している期間、受講終了後の一定期間、基本手当が支給されます。
では、訓練延長給付の問題をどうぞ!
<22年出題>
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
【解答】 ×
待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
穴埋め式で確認しましょう
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が< A >以内のものに限られている。
公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、 当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く< B >間の 期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて 基本手当を支給する。
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、< C >を限度として訓練延長給付が行われ得る。
【解答】
A 2年
B 90日
C 30日
社労士受験のあれこれ