R3-060
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問8より
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。
【解答】 〇
この問題のチェックポイントは、「いつから」支給停止されるのか?という部分です。
「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。他の受給権者の申請があったときからではありません。
問題文のように、遺族厚生年金の受給権者が2人の子(例えばAとB)である場合、1人当たりの額は、遺族厚生年金を「2」で割った額となります。
そのうちの1人(A)が行方不明になり、残りの1人(B)の申出によりAの年金が支給停止になった場合、Bの年金額が増額されることになります。(それまでは2分の1ずつだったのがB1人で全額受けることになるので)
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<R1年出題>
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
【解答】 ×
支給停止は申請の日からではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。
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