R3-061
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問3より
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。
【解答】 ×
短時間労働者は、原則として、1人を0.5人としてカウントします。
※ただし、短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウントします。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
---|---|---|
身体障害者 | 1人 | 0.5人 |
重度 | 2人 | 1人 |
知的障害者 | 1人 | 0.5人 |
重度 | 2人 | 1人 |
精神障害者 | 1人 | 0.5人 |
ちなみに。。。
民間企業の障害者雇用率は現在2.2%ですが、令和3年3月1日から2.3%となります。
それにともなって、障害者を雇用しなければならない民間企業の規模が45.5人以上から43.5人以上に広がります。
<45.5人以上(令和3年3月~43.5人以上)の民間企業の義務>
① 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない
② 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
社労士受験のあれこれ