R3-065
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>、<C>を埋めてください。
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前< A >間(雇入後< A >に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の< B >期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が< C >円を超えることはない。
(参考:問7A)
【解答】
A 1年
B 3か月を超える
C 150万
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類がありますが、「算定基礎年額」は、ボーナス特別支給金の計算の基になるものです。
算定基礎年額とは、簡単に言うと、年間のボーナスの総額ですが、あまり高くならないように上限が設定されています。
<手順>
まず、(ア)と(イ)を比較して算定基礎年額を出します。
(ア)負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者、雇入後の期間)の特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額
(イ)給付基礎日額×365×20%
(ア)と(イ)のどちらか低い方となります。
ただし、(ア)と(イ)が150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。
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<H28出題>
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】 〇
なぜ、休業特別支給金の支給申請の際に、「特別給与の総額」を記載するのか?
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社労士受験のあれこれ