R3-066
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です。
空欄< A >を埋めてください。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
(参考:問6D)
【解答】
A 3か月
横断的に覚えるのがコツです!
棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
コチラの記事にまとめています。よかったらどうぞ。
↓
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
では、もう一問どうぞ!
第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、< B >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、< C >に対して再審査請求をすることができる。
【解答】
B 雇用保険審査官
C 労働保険審査会
社労士受験のあれこれ