R3-067
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>を埋めてください。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して< A >日分以上又は当該日の属する月の前6か月に通算して< B >日分以上の保険料が納付されていなければならない。
(参考:問7A)
【解答】
A 26
B 78
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければなりません。
例えば、2020年11月に療養の給付を受けるには、2020年9月・10月の2か月間で通算26日分以上納付されているか、2020年5月~10月ので6か月間で通算78日分以上の納付が必要です。
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙を貼付し消印する方法で行われます。
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<日雇特例被保険者の出産>
空欄< C >を埋めてください。
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前< C >月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
【解答】
C 4
出産の場合は、前4月間に通算して26日分以上でOKです。出産直前まで労働して保険料を納付するのは大変なので、前4か月間に条件が緩和されます。
では、もう一問どうぞ
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して< D >か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については< E >か月間)である。
(参考:H26年択一式問題)
【解答】
D 3
E 2
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、前2月間に26日分以上の保険料が必要なので、初めて日雇特例被保険者手帳を交付されたときは、まだ療養の給付が受けられません。
そのため、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)は特別療養費が支給されます。
★例えば
・10月29日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
・11月1日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
最低暦月で2月あれば療養の給付が受けられるので、特別療養費はその間の保障だと考えてください。
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