R3-073
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-C>
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払わなければならない。
【解答】 〇
安全衛生教育は、業務上のケガや病気を防ぐために事業主の責任で行われます。所定労働時間内に実施すべきものですが、問題文のように、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金が必要です。
★この問題の意図は、安全衛生教育の時間は労働時間になるか否か。労働時間なら事業主に賃金支払い義務がありますので、法定時間外に行った場合は、割増賃金も発生します。
では、こちらもどうぞ <労働時間になる?ならない?>
<H27年出題>
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。
【解答】 〇
一般健康診断は、一般的な健康管理のためのものなので、その時間の賃金は負担しなくも良い。しかし、賃金を支払うことが望ましい。という考え方です。
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者のためのもので業務遂行に関連するので労働時間と解されます。
社労士受験のあれこれ