R3-079
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-イ>
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。
【解答】 ×
問題の意図は、「初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者に障害基礎年金は支給されるか?」です。
国民年金に加入してすぐ初診日があるような場合です。
例えば、令和2年11月8日に20歳に達して第1号被保険者の資格を取得して、同年11月20日に初診日がある人の場合、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありません。
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある」場合に適用されます。
前々月までに被保険者期間がない場合は、滞納が無いということで、保険料納付要件は問わず、障害基礎年金が支給されます。
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