R3-081
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問4-E>
いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認され、使用者は、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが、最高裁判所の判例である。
【解答】 〇
★「ロックアウト(作業所閉鎖)」とは、使用者側の争議対抗手段のひとつです。
「水島水門事件」からの出題です。ポイントは、「衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当」と認められる → 「その期間中の賃金支払義務を免れる」の部分です。
「労働関係調整法」より
空欄を埋めてください。
■労働関係調整法
第6条
この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために< A >が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。
第7条
この法律において< A >とは、同盟罷業、怠業、< B >その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいう。
【解答】
A 争議行為
B 作業所閉鎖
社労士受験のあれこれ