R3-082
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-D>
単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定額以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。
【解答】 ×
★後期高齢者医療の自己負担割合は原則として1割ですが、現役並所得者は3割です。
この問題の意図は、「被保険者による申請」が要るか要らないか?です。
対象となる市町村課税標準額が145万円以上の場合は、現役並所得者として、自己負担割合が3割となります。
ただし、市町村課税標準額が145万円以上でも、収入が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、1割負担となります。この場合は申請が必要です。→ここがこの問題のポイントです。
社労士受験のあれこれ