R3-089
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問6-B>
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
【解答】 ×
第3号被保険者は「厚生労働大臣」に届出なければなりません。
なお、第1号被保険者は「市町村長」に届出します。
では、関連問題をどうぞ!
H20年出題
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。
R1年出題
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
H23年出題
健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。
【解答】
H20年出題 〇
第3号被保険者の届出は、第2号被保険者を使用する事業主や共済組合等を経由して行います。
平成14年3月までは、第3号被保険者が自ら市町村長に届出をすることになっていましたが届け出漏れが多かったため、平成14年4月から事業主等を経由することになりました。
R1年出題 〇
第2号被保険者を使用する事業主(共済組合等)が届出を受理した=そのときに厚生労働大臣に届出があったとみなされます。
H23年出題 ×
健康保険組合に委託できるのは「一部」です。「全部」委託することはできません。
社労士受験のあれこれ