R3-092
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問5-エ>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
【解答】 ×
第25条の33(注意勧告)からの出題です。
「会則の定めにかかわらず」ではなく、「会則の定めるところにより」です。
穴埋めで確認しましょう!
第25条の33(注意勧告)
< A >は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に< B >があると認めるときは、< C >の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
【解答】
A 社会保険労務士会
B 違反するおそれ
C 会則
では、関連問題をどうぞ!
<R1年出題>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
【解答】 ×
「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる」ではなく、「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」です。
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