R3-094
令和2年の問題をどうぞ!
<R年選択>
事業者は、労働者を本邦外の地域に< A >以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
【解答】
A 6月
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(雇入時の健康診断)
事業者は、< B >を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、< C >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び< D >以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を行わなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を< E >保存しなければならない。
【解答】
B 常時使用する労働者
C 3月
D 6月
E 5年間
社労士受験のあれこれ