R3-097
令和2年の問題をどうぞ!
<問8‐A(雇)>
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
【解答】 〇
年度途中で保険関係が成立した場合の延納についてはしっかり覚えましょう!
保険関係成立日 | 回数 | 最初の期 |
---|---|---|
4月1日から5月31日 | 3回 | 保険関係成立日から7月31日まで |
6月1日から9月30日 | 2回 | 保険関係成立日から11月30日まで |
10月1日以降 | 延納不可 | 保険関係成立日から3月31日 |
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<H29年出題>
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。
【解答】 〇
10月1日に保険関係が成立した場合は延納できませんので、3月31日までの分を1回で納付します。
納期限は、保険関係成立日の翌日(10月2日)から50日以内なので、11月20日となります。
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