R3-100
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐E>
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。
【解答】 ×
脱退一時金は、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは支給されません。
問題文のように、現在は障害の状態が軽減していたとしても、受給権を有したことがあれば支給されません。
なお、脱退一時金とは、外国人が対象です。日本で、年金に結び付かない短い期間、厚生年金保険料を納付した外国人が帰国する際に請求できます。
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※国民年金法の過去問です!
<国年 H24年出題>
脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
<国年 H30年出題>
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
【解答】
<国年 H24年出題> 〇
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。
<国年 H30年出題> ×
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。現在、障害基礎年金の支給を停止されてても、脱退一時金は請求できません。
社労士受験のあれこれ