R3-102
令和2年の問題をどうぞ!
<問10‐C>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計した率を乗じて算定される。
【解答】 ×
「後期高齢者医療制度」の被保険者であることがポイントです。後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、災害保健福祉保険料率のみで、疾病保険料率は合算されません。
<船員保険法の「一般保険料率」について>
■ 船員保険一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて計算します。
■ 一般保険料率とは、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」の合計です。
・一般保険料率 → 職務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産に関する保険給付等に充てる(健康保険の保険給付に相当する部分)
・災害保健福祉保険料率 → 職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷に関する給付に充てる(労災保険の上乗せの部分)
■ 後期高齢者医療制度の被保険者の場合、業務外の疾病等の「医療」については後期高齢者医療制度の対象になるため、船員保険では行いません。そのため保険料についても、疾病保険料率はかけずに、災害保健福祉保険料率のみで算定します。
では、こちらもどうぞ!
<H30年出題その1>
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
<H30年出題その2>
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
<H30年出題その3>
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
【解答】
<H30年出題その1> ×
一般保険料率の内訳は、疾病保険料率+災害保健福祉保険料率です。一般保険料率に介護保険料率は含まれていません。
(介護保険第2号被保険者の場合は、一般保険料額と介護保険料額を合算した額が保険料になります。)
なお、後半の「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者は、災害保健福祉保険料率のみ」の部分は令和2年の問題と同じ主旨ですので後半は「〇」です。
<H30年出題その2> ×
疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内です。
<H30年出題その3> ×
災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内です。
社労士受験のあれこれ