R3-106
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問10‐ア>
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じて得た額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
【解答】 ×
増額率は、25.2%(1,000分の7×36月)です。
■ 老齢基礎年金の繰下げについては、繰下げた月数分、老齢基礎年金が増額されます。月数は、「受給権取得月~繰下げの申出をした日の属する月の前月まで」です。
■ 問題文の場合、65歳に到達した平成29年4月に受給権を取得し、令和2年4月に繰下げの申出を行っていますので、平成29年4月から令和2年3月までの月数である36月で増額率を出します。
■ 付加年金は老齢基礎年金と一心同体なので、増額率、支給開始月ともに老齢基礎年金と同じです。
では、こちらもどうぞ!
空欄を埋めてください
昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は< A >に当該年金の受給権を取得した日の< B >から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の< C >までの月数(当該月数が< D >を超えるときは、< D >)を乗じて得た率をいう。
<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
<H29年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
【解答】 〇
A 1,000分の7
B 属する月
C 属する月の前月
D 60
<H22年出題> ×
申出を行った日の属する月ではなく、申出を行った日の属する月の前月までの月数です。
<H29年出題> 〇
ポイント!
老齢基礎年金を繰下げた場合、付加年金についても繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
もう一つ。繰上げの場合も同様です。老齢基礎年金を繰り上げた場合、付加年金も繰り上げられ老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
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