R3-110
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問4‐D>
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
【解答】 ×
3級の障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3です。
★なお、「障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されない」の部分は「〇」です。(1級・2級の障害厚生年金には配偶者加給年金額が加算されます。)
また、3級の場合は、1階部分の障害基礎年金は支給されません。
ちなみに・・・
3級の障害厚生年金に最低保障額が設定されているのは、障害基礎年金が無いからです。でも、1級・2級でも障害基礎年金が支給されない場合があり、その場合は、1級・2級でも最低保障額が適用されます。
★では、1級・2級で障害基礎年金が支給されない場合とは?
初診日に「厚生年金保険の被保険者」ではあるが、「国民年金第2号被保険者ではない」場合です。
★具体的には、65歳以上で老齢基礎年金等の受給権を有する者です。
65歳以降、在職中(厚生年金保険に加入中)に障害になった場合、初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、老齢基礎年金等の受給権がある場合は国民年金の第2号被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は支給されますが、障害基礎年金は支給されません。
このような場合は、1級・2級であっても、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額が保障されます。
社労士受験のあれこれ