R3-107
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐A>
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】 〇
この問題のポイントは、「失権の届出が必要なとき、不要なときを区別すること」です。
★「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由は3つありますが、届出が必要なのは②のみです。
①と③は「年齢」による失権です。年齢は日本年金機構で把握できるので、届出は要りません。
一方、②については「障害の事情がやんだ」事実は把握できていませんので、届出が必要なのです。今回の問題は②に該当します。
「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由と失権届
「子、孫」の失権事由 | 失権届 | |
① | 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 (ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。) | 不要 |
② | 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。 (ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 | 要 |
③ | 子又は孫が、20歳に達したとき。 | 不要 |
では、こちらもどうぞ!
<H23年出題>
遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。
【解答】 ×
上の表の①に該当します。年齢に達したことにより失権ですので、届書の提出は不要です。
もう1問どうぞ!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
【解答】 ×
「年齢」に達したことによる不該当の届書の提出は不要です。
★ 加給年金額対象者が要件に該当しなくなった場合は、老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額対象者不該当の届出を10日以内に提出しなければなりません。
ただし、対象者が「年齢」に達したことにより不該当になった場合は、届書の提出は不要です。
届書が不要になるのは次の3つです。
・ 配偶者が、65歳に達したとき。
・ 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
・ 子が、20歳に達したとき。
社労士受験のあれこれ