R3-111
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問7‐D>
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
【解答】 〇
※年金の支分権の時効についての問題です。
■年金には、
・基本権 → 年金を受ける権利
・支分権 → 支払い期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利
の2つがあり、支分権の時効の起算日は、年金の支払期月の翌月の初日です。
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<H27年出題>
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】 ×
★ 「年金」と「保険料、死亡一時金」の時効の違いに注意しましょう。
年金給付を受ける権利 | その支給すべき事由が生じた日から5年 |
・保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 ・死亡一時金を受ける権利 | これらを行使することができる時から2年 |
穴埋めで練習しましょう!
年金給付を受ける権利は、< A >から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する< B >から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び< C >を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
【解答】
A その支給すべき事由が生じた日
B 支払期月の翌月の初日
C 死亡一時金
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