R3-114
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問5‐B>
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
【解答】 ×
「産前産後期間の保険料免除」は全額免除期間には入りません。
※ 「産前産後期間の保険料免除」は保険料納付済期間に入ります。
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<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
<令和元年出題>
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。
【解答】
<H24年出題> 〇
保険料の全額免除を受けたとしても、「追納」で保険料を納付した場合は、保険料納付済期間となります。
ちなみに、「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたもの」とみなされます。追納した日に、その月分が保険料免除期間から保険料納付済期間に変わるイメージで。
<令和元年出題> ×
産前産後期間の免除の期間
免除の届出をした後に出産した場合 | 出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産予定月の3か月前~出産予定月の翌々月まで |
免除の届出を行う前に出産した場合 | 出産月の前月~出産月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産月の3か月前~出産月の翌々月まで |
問題文の場合、保険料免除の届出をした後の出産ですので、「出産予定日」を基準にします。免除期間は、出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで。令和元年9月分から令和元年12月分となります。
なお、免除期間は4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)です。
届け出後の出産は「出産予定日」、届け出前の出産は「出産日」が基準です。
社労士受験のあれこれ