R3-118
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐E>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。
【解答】 〇
老齢厚生年金の加給年金額の対象は、「配偶者」「子」です。
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<H29年出題>
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
<R1年出題>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。
【解答】
<H29年出題> ×
1級又は2級の障害厚生年金の加給年金額の対象は「配偶者」のみで、「子」は対象になっていません。
※「子」は、障害基礎年金の方で加算対象となります。
<R1年出題> ×
遺族厚生年金には加給年金額はありません。
【厚生年金加給年金額の対象者】
配偶者 | 子 | |
老齢厚生年金(原則240月以上) | 〇 | 〇 |
障害厚生年金(1級・2級) | 〇 | なし |
遺族厚生年金 | なし | なし |
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