R3-121
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 選択式>
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
【解答】
A 実施機関たる共済組合等
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付していませんが、基礎年金を受けることができます。
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用のため、厚生年金保険から国民年金に「基礎年金拠出金」を支払っています。
こちらもどうぞ!
<H28年出題>
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
<H24年出題>
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
【解答】
<H28年出題> ×
日本年金機構ではなく、「国民年金の管掌者たる政府」に納付します。
<H24年出題> 〇
第2号被保険者と第3号被保険者からは国民年金の保険料は徴収しません。第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付の費用は、基礎年金拠出金が使われます。
社労士受験のあれこれ