R3-124
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問3-ア >
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。
【解答】 ×
月末日で退職したとき →退職した日が属する月の保険料は徴収されます。
例えば、退職日が12月31日の場合、翌日の1月1日に資格を喪失します。
資格を喪失した月(1月)は保険料は徴収されませんが、退職月(12月)は保険料が徴収されます。
もし、退職日が12月25日なら、翌日の12月26日に資格を喪失します。
この場合、資格を喪失した月が12月ですので、保険料が徴収されるのは11月まで。12月は保険料は徴収されません。
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<厚年 H21年出題>
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
<厚年 H20年出題>
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。
<厚年 H28年出題>
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
【解答】
<厚年 H21年出題> ×
問題文のように日単位となるのは「被保険者であった期間」です。
「被保険者期間」は、「月単位」で計算します。「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなります。
<厚年 H20年出題> 〇
被保険者期間は、「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」まで。
問題文の場合は、4月(4月30日)に資格取得・6月(6月1日)に資格喪失ですので、被保険者期間は4月、5月の2か月となります。保険料も、4月分と5月分の2か月分が徴収されます。
<厚年 H28年出題> 〇
同月得喪の問題です。
(原則)
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月の被保険者期間としてカウントします。
(例外)
資格を取得した月に資格を喪失し、その月に更に厚生年金保険の被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者以外)の資格を取得したときは、先に喪失した厚生年金保険は被保険者期間としてカウントしません。
問題文の場合、平成28年3月1日に資格取得、同月20日退職・翌21日に資格喪失ですので、厚生年金保険は同月得喪。引き続き同月21日に国民年金の第1号被保険者となっています。
このパターンは上記(例外)に当たりますので、3月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。(厚生年金保険の保険料も徴収されません。)
社労士受験のあれこれ