R3-131
あけましておめでとうございます! 今年も「社会保険労務士合格研究室」をよろしくお願いします。 合言葉の「毎日コツコツ」頑張りましょう! |
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-エ>
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。
【解答】 〇
追納できるのは、「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られています。
アンダーライン部分「以前10年」ではなく「前10年」なのがポイント。承認を受けた月は入りません。
問題文の場合、追納の承認を受けたのが令和2年4月なので、その前月から10年以内が対象です。
令和2年3月からさかのぼって10年以内にあるのは平成22年4月ですので、追納の対象は平成22年4月から平成28年3月までとなります。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
【解答】 〇
老齢基礎年金の受給権者は追納できないことにも注意してください。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権者は追納できるか否か」という問題が過去に出題されていますが、「障害基礎年金の受給権者は追納できます」。
障害基礎年金は、障害の状態によっては支給停止になる可能性もありますよね?追納して老齢基礎年金の受給額を増やす選択もできるのです。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
【解答】 〇
一部免除の期間も追納できます。
例えば、4分の1免除は、「4分の1」は免除されますが、残りの4分の3は納付しなければなりません。
4分の3を納付してこその「4分の1免除期間」であり、その免除された4分の1を追納することは可能です。
一方、4分の3を納付していなければ未納期間です。問題文にあるように4分の3を納付していないときは、追納もできません。
社労士受験のあれこれ