R3-142
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-B>
給与の支払方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。
【解答】 〇
(問題の要旨)
4月から、給与の締め日が、毎月20日締め(末日払い)から25日締めに変更になった。
締め日が変更された4月は、給与計算期間が3月21日から4月25日までとなってしまう。このままだと支払い基礎日数が暦日よりも多くなってしまう。
定時決定の際は、どのように扱えばいいのか?
(答)
3月21日~4月25日までの報酬で算定すると、通常よりも多くなってしまうので、『超過分の報酬を除外』し、その他の月の報酬との平均を算出して、標準報酬月額を保険者算定する。
問題文の通り、超過分の3月21日~3月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与の計算期間(3月26日~4月25日)で算出された報酬を4月の報酬とする。
ちなみに、支払基礎日数が減少した場合はどうする?
・給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合
→ 支払基礎日数が17日以上なら、通常の定時決定の方法で算定する。
→ 支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外して報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定する。
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<R1年出題>
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
【解答】 〇
まず、一時帰休の際に支払われる休業手当は「報酬」ですので、休業手当が支払われた日は、支払基礎日数に含まれることに注意してくださいね。
この問題のポイントは、「7月1日の時点で一時帰休の状況が解消」(=現在、低額な休業手当は支払われていないということ)している点です。このような場合、休業手当はどのように扱うのでしょうか?
→ 7月1日時点で元に戻っている。なので、低額な休業手当を除いて標準報酬月額を決定する。
→ 問題文のように、4月と5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当という場合は、6月分を除いて4月と5月の報酬月額を平均して定時決定を行う。
※ちなみに、7月1日現在で一時帰休の状況が解消していない場合は?
→ 例えば、4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当が支払われた場合には、6月分の休業手当を含めて、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。
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