R3-146
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-A>
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
【解答】 〇
■■おさえるポイントは電子申請の義務がある法人の規模と届出の種類
【電子申請が義務となる『特定法人』とは?】
・事業年度開始の時の資本金等が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
【対象の届出は3つ】
・報酬月額算定基礎届(定時決定)
・報酬月額変更届(随時改定)
・賞与支払届
※参照条文:健康保険法施行規則第25条、第26条、第27条
ちなみに、厚生年金保険法も同様です。
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<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
【解答】 〇
覚えるポイントは期限。「5日以内」です。
なお、賞与支払届の提出は、特定法人(資本金1億円を超える法人等)は、原則として電子申請で行わなければなりません。
(健保法施行規則第27条)
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