R3-148
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-イ>
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。
【解答】 ×
「いかなる理由がある場合においても」が誤り。
例外として、『正当な理由があると認めるとき』は、保険者は期限を経過した後の申出ででも、受理することができます。
(参照:健康保険法第37条)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
<H23年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
【解答】
<H25年出題> 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
問題文にあるように、「法律の不知」という主張は、正当な理由にあたりません。「知りませんでした」ではダメということ。
なお、「正当な理由」とされるのは、「天災事変」「交通ストライキ」等です。
(判例:昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷)
<H23年出題> 〇
任意継続被保険者の初回分の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。(正当な理由がある場合以外)
(健康保険法第37条)
※ついでにこちらもチェック!
・ 2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に資格を喪失します。
・ 任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「当月10日」です。初回分は、「保険者が指定する日」です。
(健康保険法第38条、第164条)
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