R3-199
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
昨日は、加給年金額の対象になる配偶者が240カ月以上の被保険者期間で計算される老齢厚生年金を受けることができるときは、その間、加給年金額が支給停止されることをお話ししました。
今日は、それ以外の支給停止理由についてです。
こちらの問題をどうぞ!
<H26年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【解答】 ×
加給年金額の対象の配偶者が障害厚生年金(3級でも)を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』
加算の対象の配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます。 ・老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。) ・障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの |
※障害厚生年金は3級も対象になります。
(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。
【解答】 ×
さきほどの『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』を見てください。
加算の対象となる妻が、障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額は支給停止となります。
一方、加算の対象となる妻が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、加給年金額の支給は停止されません。
妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
このテーマは明日も続きます。
社労士受験のあれこれ