R3-200
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額の金額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
②<H28年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。
【解答】
①<H21年出題> ×
子の加給年金額の算定方法が誤りです。
1人目・2人目までは1人につき224,700円×改定率、3人目以降の子は1人につき74,900円×改定率です。
②<H28年出題> ×
所定の額×改定率の端数処理は、50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。(100円単位)
なお、令和3年度の改定率は、1.000です。
配偶者に対する加給年金額は224,700円×1.000=224,700円なので、今年度は端数処理は要りませんね。
では、もう一問どうぞ!
③<H18年出題>
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者と同様の改定率によって改定する。
【解答】 〇
「改定率」の改定基準の問題です。
基礎年金の改定率は原則として以下の基準で、毎年見直しされています。
・新規裁定者(68歳年度前) → 名目手取り賃金変動率に応じて改定
・既裁定者(68歳年度以降) → 物価変動率に応じて改定
「加給年金額」の改定率は、「新規裁定者と同様の改定率」で改定されます。受給権者本人が68歳以降になっても変わりません。
明日に続きます。
明日は配偶者加給年金額にプラスされる特別加算です。
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