R3-203
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、在職老齢年金と加給年金額との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H24年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。
②<H27年出題>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。
【解答】
①<H24年出題> ×
最後の「加給年金額を含めた」が誤り。「加給年金額は含めない」です。
ポイント! 基本月額に加給年金額は含まれない
「基本月額」の計算式は、「老齢厚生年金÷12」ですが、加給年金額は除いて計算します。
なお、支給停止額は115,000円で正しいです。
②<H27年出題> ×
ポイント! 在老で老齢厚生年金の一部が停止されても加給年金額は支給される
支給停止後の年金月額が誤りです。
この問題の場合、総報酬月額相当額は、240,000円+で600,000円÷12=290,000円です。
支給停止額は、(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。
問題文の最後の(加給年金額を除く。)に注目してください。
問題文のように在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の一部が支給停止になっていても、加給年金額は、別途全額支給されます。
★在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になった場合は、加給年金額も全額支給停止されます。
(厚生年金保険法平成6年附則第21条)
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