R3-212
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング「応用編」です。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
②<H27年出題>
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
【解答】
①<H27年出題> 〇
(この問題のポイント)
・妻が60歳で老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算は繰上げされないので、振替加算の加算は65歳以後。
・在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になると、配偶者加給年金額も支給停止となる。
・配偶者加給年金額が支給停止されていた場合でも、妻が65歳になると振替加算が加算される
・振替加算は、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算。翌月分からの部分がポイントです。
②<H27年出題> ×
妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されないではなく「加算されます」。
(問題文の妻の現状)
・65歳時点で、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった
・65歳以後、特例による任意加入被保険者として保険料を納付した
・67歳で老齢基礎年金の受給権を取得した
この妻は振替加算の要件を満たしているので、67歳から受給する老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第18条)
社労士受験のあれこれ