R3-220
今日は徴収法です。
一般保険料は、「賃金総額」×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
「賃金総額」は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額ですが、特例もあります。
今日は賃金総額の特例を確認します。
では、どうぞ!
①<H26年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
【解答】 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、
1 請負による建設の事業
2 立木の伐採の事業
3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
4 水産動植物の採捕又は養殖の事業
例えば、請負による建設の事業の場合、労災保険の保険関係は元請の事業主に一括され、元請の事業主が下請事業の労働者の分も一括して保険料を納付しなければなりません。しかし、その際、元請の事業主が、下請事業の労働者の賃金の総額を正確に把握することが困難な場合があります。そのため、賃金総額の特例が設けられています。
(徴収法第11条、施行規則第12条)
では、こちらをどうぞ!
②<H30年出題(雇)>
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
【解答】 ×
「常に」が誤りです。
賃金総額の特例が認められるのは、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」です。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H21年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
④<R1年出題(災)>
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
【解答】
③<H21年出題(災)> 〇
請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額は、『請負金額×労務費率』で計算します。
(施行規則第12条、第13条)
④<R1年出題(災)> ×
請負金額イコール請負代金とは限りません。また最後の「含まれない」が誤りです。
(原則)
注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等 → 請負代金に加算する
(例外)
「機械装置の組立て又は据付けの事業」 → 機械装置の価額は請負代金から除外する
※消費税は請負金額から除きます。
(施行規則第13条)
社労士受験のあれこれ