R3-221
今日は健康保険法です。
60歳以上で定年になり、引き続き再雇用されたとき、報酬が下がることが一般的に多いです。
今日は、そのような場合の標準報酬月額の決定方法がテーマです。
では、どうぞ!
<R1年出題>
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
【解答】 〇
定年退職後引き続き再雇用する際に、報酬を下げる会社が一般的に多くみられます。
その際、健康保険の資格は継続しますので、報酬が下がった場合は、固定的賃金の変動として本来なら随時改定の対象です。
しかし随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動から4か月目からです。そうなるとしばらく定年退職前の高い報酬による標準報酬月額が続くことなります。
この問題のポイントは、対象が「60歳以降に退職後継続して再雇用」される人であることです。
使用関係が一旦中断したものとみなし、随時改定ではなく「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を提出することによって、下がった報酬による標準報酬月額がすぐに適用される点でメリットがあります。高齢者の継続雇用を支援するための仕組みです。
(H25.1.25保保発0125第1号)
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