R3-222
引き続き健康保険法です。
定時決定は毎年7月1日時点に行われますが、その際休職している場合などはどうするの?が今日のテーマです。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
【解答】 〇
報酬月額を算定する際に「低額の休職給を受けた月を除く」のがポイントです。
例えば、4月に低額の休職給を受けた場合は、5月と6月の報酬で報酬月額を算定します。
(昭和37.6.28保険発第71号)
なお、4月、5月、6月すべての月が低額の休職給だった場合は、従来の報酬月額をそのまま用います。
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②<H16年出題>
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。
【解答】 ×
休職期間中の給与による標準報酬月額ではなく、休職前の標準報酬月額によります。
(昭和27.1.25保文発420号)
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③<H20年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
④<R1年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
【解答】
③<H20年出題> 〇
④<R1年出題> 〇
介護休業中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定します。
(育児休業中も同様です)
(平11.3.31保険発46・庁保険発9)
社労士受験のあれこれ