R3-241
今日のテーマは、介護保険、後期高齢者医療制度の対象になる年齢です。
まずは、「高齢者医療確保法」からどうぞ!
①<H22年出題>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
【解答】
①<H22年出題> ×
「年齢」が誤り。70歳ではなく75歳です。
<後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者>
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
(法第50条)
※「後期高齢者医療広域連合」とは?次の問題を解いてください。
②<H22年出題>
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
【解答】
②<H22年出題> 〇
「後期高齢者医療広域連合」は、都道府県ごとに設けられています。
(法第48条)
なお、後期高齢者医療の事務から、「保険料の徴収の事務」が除かれていることに注意しましょう。保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではなく「市町村」です。
次は「介護保険法」をどうぞ!
③<H24年出題>
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
④<H23年出題>
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
⑤<H29年出題>
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
【解答】
③<H24年出題> 〇
④<H23年出題> ×
「20歳以上65歳未満」ではなく「40歳以上65歳未満」です。
⑤<H29年出題> ×
第2号被保険者は、「医療保険加入者」であることが要件なので、医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
※介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類です。
1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 → 「第1号被保険者」
2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
→ 「第2号被保険者」
(法第9条、第11条)
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