R3-258
今日のテーマは、雇用保険法「過去の選択問題から学ぼう」です。
ではどうぞ!
①<H19年選択>
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、< A >を有するにもかかわらず、< B >ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、< C >が終了することをいう。
【解答】
A 労働の意思及び能力
B 職業に就く
C 事業主との雇用関係
(法第4条)
★「用語」の定義からの出題です。用語の定義は選択式で問われても自信をもって解けるようしっかり覚えましょう。
条文からもう一問どうぞ!
(就職への努力)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ< D >の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、< E >ように努めなければならない。
【解答】
D 職業能力
E 職業に就く
(第10条の2)
次は、こちらをどうぞ!
②<H18年選択>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
A 45
B 算定対象期間
C 被保険者期間
D 当該最後の6か月間に労働した日数
E 70
★「総日数」と「労働した日数」の違いに注意しましょう。
例えば、5月の「総日数」は暦の日数ですので31日ですが、「労働した日数」の場合は、休日の日数は入りません。
最後にこちらを!
③<H30年出題>
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
④<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
【解答】
③<H30年出題> ×
★日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合の賃金日額
<原則>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」
<最低保障>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
→ <原則>の額と<最低保障>の額のどちらか高い方の額となります。
(法第17条)
④<H22年出題> 〇
★基本手当の日額は、「賃金日額×給付率」で計算します。
給付率は、60歳未満は80%から50%、60歳以上65歳未満は80%から45%です。
年齢に関わらず、賃金日額×100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。
(法第16条)
社労士受験のあれこれ