R3-263
今日は、家族療養費です。
こちらからどうぞ!
①<R1年出題>
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。
【解答】
①<R1年出題> ×
被保険者に対して支給されるのは、入院時生活療養費ではなく「家族療養費」です。
(法第110条)
★被扶養者に関する給付 | 被保険者に関する給付 |
家族療養費 | 療養の給付 療養費 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 |
家族訪問看護療養費 | 訪問看護療養費 |
家族移送費 | 移送費 |
家族埋葬料 | 埋葬料 |
家族出産育児一時金 | 出産育児一時金 |
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②<H19年出題>
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
③<H23年出題>
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。
【解答】
②<H19年出題> 〇
家族療養費は「被保険者」に対して支給されるのがポイントです。「被扶養者に対して」ではありません。
(法第110条)
③<H23年出題> ×
家族訪問看護療養費は、「当該被扶養者に対して」ではなく、「被保険者に対して」支給されます。
(法第111条)
ポイント!
被扶養者に関する給付(家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金)は、被保険者に対して支給されます。(被扶養者に対してではありません。)
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④<H24年出題>
被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。
【解答】
④<H24年出題> ×
「当日から」支給されない、ではなく「翌日から」支給されなくなります。
家族療養費は、被保険者に対して支給されるので、被保険者が死亡した場合は家族療養費は支給されなくなります。
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は死亡日の翌日です。ですので、家族療養費が支給されなくなるのは、死亡の日の翌日からとなります。
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