R3-270
引き続き、テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
【解答】
①<H29年出題> 〇
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されないのがポイントです。納付猶予の期間も同じです。
(法第26条、第27条)
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②<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
③<R1年出題>
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
【解答】
②<H30年出題> 〇
学生納付特例期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、追納すれば保険料納付済期間となり年金の額が増えます。
なお、追納できるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限れられることにも注意してください。
(法第94条)
③<R1年出題> ×
「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」が誤りです。
学生納付特例期間(納付猶予も含む)は、老齢基礎年金の額に反映されませんので、一部につき追納する場合は、まず学生納付特例期間(納付猶予)を優先し、それ以外の免除を古い順番に行うのが原則です。
ただし、問題文のように学生納付特例より前に納付義務が生じた保険料があるときは、古い保険料から追納することができます。
問題文の場合
・ 平成27年6月分から平成28年3月分 保険料全額免除期間
・ 平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間
・ 平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間
となっていますので、学生納付特例の期間よりも古い平成27年6月分から平成28年3月分の保険料全額免除期間の保険料を先に追納することができます。
(法第94条)
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国民年金制度創設当初は、学生は任意加入だったが、< A >4月1日から強制加入に改められた。
【解答】
A 平成3年
社労士受験のあれこれ