R3-291
「作業主任者」は、事業場単位ではなく作業場所単位で選任します。
作業主任者は、一定の危険、有害な作業を行う現場で、作業の指揮や設備等の管理を行います。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了したものでなければならない。
【解答】
①<H22年出題> ×
高圧室内作業主任者は、技能講習の修了ではなく「免許」が要件です。
ポイント!
★作業主任者の資格には、①都道府県労働局長の免許を受けた者、②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、の2種類があります。
(法第14条)
ついでに、こちらもどうぞ!
「作業主任者」について空欄を埋めてください。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により< A >させなければならない
【解答】
A 関係労働者に周知
作業主任者を選任したときは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」を関係労働者に周知する義務があります。
<ポイント>
・ 作業主任者の場合、選任の期限や労働基準監督署長への選任報告義務はありません。
・ 周知するのは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」です。
ちなみに、安全衛生推進者、衛生推進者の場合は、周知するのは「氏名」(「その者に行なわせる事項」は入っていない)です。
(則第18条)
罰則もチェック✔
施行令第6条で定める作業について、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなかった事業者に対して、 < B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ②50万円以下の罰金 >に処する。
【解答】
B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
作業主任者を選任しなかった場合の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」。懲役の可能性もあることがポイントです。
一方、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医等については、選任しなかった場合の罰則は、「50万円以下の罰金」。懲役はつきません。
(法第119条)
社労士受験のあれこれ