R3-292
労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合、事業者には労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出する義務があります。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②<H20年出題>
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③<H25年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
①<H29年出題> 〇
労働者死傷病報告書の提出が必要なのは、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業」したときです。
その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも、事業場内における負傷の場合は、労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。
(則第97条)
②<H20年出題> 〇
「労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒」より休業した場合は、労働者死傷病報告書の提出が必要です。
③<H25年出題> ×
休業日数が2日の場合は、「遅滞なく」は誤りです。
■労働者死傷病報告書の提出
ポイント! 「4日以上」と「4日未満」で提出期限が違います。
・休業4日以上の場合 → 遅滞なく
・休業4日未満の場合
1月~3月 → 4月末日
4月~6月 → 7月末日
7月~9月 → 10月末日
10月~12月 → 1月末日
穴埋めで確認しましょう!
(労働者死傷病報告)
① 事業者は、労働者が< A >その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、< B >又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、 < C >、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の < D >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【解答】
A 労働災害
B 窒息
C 遅滞なく
D 翌月末日
(則第97条)
社労士受験のあれこれ