R3-293
労災保険の「療養補償給付」には
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<H21年出題>
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
②<H28年出題>
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
③<H27年出題>
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
【解答】
①<H21年出題> 〇
ポイント!
療養補償給付、療養給付は「治ゆ」するまで
療養補償給付(療養給付)は、治療の必要がなくなるまで行われます。
例えばケガの場合は、傷口が治った状態をイメージしてください。治ゆとは、「症状固定」の状態をいいます。「傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合」です。
(昭23.1.13基災発第3号)
②<H28年出題> ×
いったん、症状固定(治ゆ)が認められれば療養補償給付(療養給付)は終了しますが、再び発症し一定の要件を満たせば、「再発」となり、療養補償給付(療養給付)が再開されます。
③<H27年出題> ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になれば、療養の給付は終了します。
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
⑤<H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
【解答】
④<H24年出題> 〇
療養補償給付も休業補償給付も「治ゆする前」の給付です。治療で休んでいる間は、療養補償給付と休業補償給付の両方を受けることができます。
⑤<H24年出題> 〇
傷病補償年金も「治ゆする前」の給付ですので、治療を受けながら(療養補償給付を受けながら)、受給することができます。
最後に条文を確認しましょう。
空欄を埋めてください。
第13条
① 療養補償給付は、療養の給付とする。
② ①の療養の給付の範囲は、次の各号(< A >が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 < B >
③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて< C >することができる。
【解答】
A 政府
B 移送
C 療養の費用を支給
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